有機JAS法では、圃場に使用する種子は、有機栽培で生産されたものを使用することが原則です。しかし、現状では有機栽培で生産された種子は流通量が少なく入手が困難なため、有機栽培を新たに始める場合や種子更新が必要な場合には、市販されている無消毒種子を利用することが認められています。各県の奨励品種を利用することにより、種子が容易に入手可能です。有機栽培に適した品種の特性としては、以下の点があげられます。
(a)慣行栽培よりやや遅い時期に移植
選択した品種の移植および栽培適期を慣行栽培の「栽培ごよみ」などで確認します。有機栽培では、慣行栽培に比べてやや遅めに移植し栽培を行う場合が多いですが、その場合でも栽培適期内に移植することが茎数や収量を確保する上で重要です。慣行栽培より移植を遅らせることは、以下の点で有効です。
(b)遅植えが適さない場合
一方で、イネツトムシ(イチモンジセセリの幼虫)やイネアオムシ(フタオビコヤガの幼虫)の多発(図1-3)が懸念される地域では、遅植えにより被害が大きくなることがあります。早期(早生品種の慣行栽培と同じ移植時期頃)に移植することで、葉食害を軽減することが可能です。
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